やまがた被害者支援センターの活動は、県民の皆様の会費やご寄付で成り立っています。私たちの活動にご賛同いただける方の会員への新規ご入会、またはご寄付をお待ちいたしております。
賛助会員・寄付の募集
入会方法
やまがた被害者支援センター事務局で発行しているパンフレットに付いている郵便局の「払込取扱票」を切り取り、通信欄の申込書に必要事項(住所・氏名・電話番号・申込み種別等)をご記入の上、お近くの郵便局でご入金願います。
また、賛助会費のご入金には、毎年の納入に便利な“お持ちの銀行口座からの自動振替”もご利用いただけます。センター事務局に、ご連絡いただきますと、「自動振替依頼書」を送付させていただきます。
お持ちの銀行口座からの自動振替の手続きで、毎年の入金作業を軽減いただくことをおすすめいたします。
賛助会員会費
- 法人会員/1口 ¥10,000
- 個人会員/1口 ¥2,000
寄付
当センターにご寄付をしていただける方は、下記の寄付申出書をダウンロードしてご記入のうえ、センター事務局までご連絡ください。皆様からのあたたかいご支援をお待ちしています。
寄付申出書はこちら
振込先
銀行名 | ゆうちょ銀行 | 山形銀行県庁支店 |
口座番号 | 02250-1-38637 | (普通)941638 |
口座名義 | 公益社団法人 やまがた被害者支援センター |
公益法人へのご寄付は税制上の優遇制度があります
公益法人である当センターにご寄付をされた場合、個人では確定申告時に手続きをされると、税金の控除が受けられますし(確定申告後でも還付手続きはOKです)、会社や団体などの法人でも法人税について優遇措置を受けることができます。
ご希望により、当法人が租税特別借置法施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たしている法人であることを証明する「証明書の写し」を発行します。
詳しくは、当センターにお問い合わせいただくか、お近くの税務署もしくは税理士にご相談ください。
公益法人である当センターにご寄付をされた場合、個人では確定申告時に手続きをされると、税金の控除が受けられますし(確定申告後でも還付手続きはOKです)、会社や団体などの法人でも法人税について優遇措置を受けることができます。
ご希望により、当法人が租税特別借置法施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たしている法人であることを証明する「証明書の写し」を発行します。
詳しくは、当センターにお問い合わせいただくか、お近くの税務署もしくは税理士にご相談ください。
賛助会員一覧
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